古物商の営業許可が必要な場合とは

古物営業許可が必要な場合とは、具体的にどのような場合でしょうか。

古物を「売買」「交換」又は委託を受けて「売買」「交換」を業として行うことが古物営業です。

具体的には、
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って、修理して売る
・古物を買い取って、使える部品を売る
・持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をもらう
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする(DVD・CDレンタル)
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・ネットオークションで購入した古物をネット上で販売する
などの場合は、営業許可が必要となります。

一方、営業許可が不要な場合は以下の通りです。
・自分の物を売る
・自分の物を出品する
・無償でもらった物を売る
・自分が売った相手から、売った物を買い戻す
・海外で買ってきた物を国内で売る
・小売店で購入した新品を転売する

これらは、典型例としてあげたものにすぎないので、売り方によっては営業許可が必要になったり
または不要になるケースもありますので、個別に判断することが重要です。
少しでも判断に迷う場合には、申請窓口又は専門家にご相談することをお勧めします。

当事務所では、あま市を中心に近隣自治体にお住まいの個人・法人様の古物商許可のお手伝いしております。お困りのときは、当事務所ホームページをご確認の上、いつでもお気軽にご連絡下さい。