産業廃棄物の収集運搬許可の申請をご自分でされる方へ

今回は、産廃の収集運搬業許可をご自分で申請しようとされる方へ向けて、
自分で申請できるかという点について、お伝えしたいと思います。

まず、前提として産廃の収集運搬許可申請は、自治体によっても求められる書類や資料が若干変わることがありますので、実際の申請の際には、自治体にしっかりとご確認下さい。
なお、本記事は愛知県での許可取得を前提にお話しします。

産廃の収集運搬業許可申請は、結論から言ってしまえば自分で申請可能です。
主な提出書類は以下のとおりとなります。

1.許可申請書
2.事業計画の概要書
3.車両に関する書類
4.産廃の講習を受けた修了証の写し
5.事業の開始に要する資金総額や調達方法の記載ある書類
6.直近3年の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
7.法人税の納税証明書
8.確定申告書の写し
9.事務所、事業場の付近見取り図
10.定款・登記事項証明書
11.誓約書
12.住民票の写し

主に必要な書類は、以上となります。
こうやって見ると提出書類はあまり多くない方ですね。
ただ、「2.事業計画の概要書」では、事業の全体計画や、運搬施設の概要、収集運搬業務の具体的な計画などを書かなければなりません。また、積替え保管を行うような場合には、保管場所の施設の構造や図面、公図や保管計画書、近隣土地所有者の承諾書などが必要となってきますので、提出書類が増えることとなります。

許可申請は、なんとなく提出書類を見ていると、自分でも簡単にできそうに思えますが、やってみると意外と書き方が分からなかったり、県から指摘される部分がでてきたり、隣地所有者の承諾が得られなかったりと、問題に直面するものです。当事務所でも、産廃の許可申請を行っていますが、ご依頼頂くお客様ごとに、条件が違いますので、その都度、お客様から聞き取りを行い申請しています。
お客様の中には、自分でできると思って始めたものの、時間も手間もかかるため、「結局専門家に依頼した」なんていうお客様もいらっしゃいます。

産業廃棄物の収集運搬というと、世間的にはあまり良いイメージを持たれておらず、許可権者である県なども注意深く審査を行うこととなりますので、しっかりとした事業計画を立てて申請することをお勧めします。

行政書士よしだ事務所は、許可申請のサポートを行っていますので、当事務所ホームページをご確認の上、いつでもお気軽にご相談下さい。お問合せはコチラ「お問合せ」から。