あま市で産業廃棄物の収集運搬の許可を依頼しようとしている方へ
産業廃棄物の収集運搬とはどういうものでしょうか。
産業廃棄物の収集運搬業がどのようなものかは、単に「産業廃棄物を運ぶんでしょ」といわれればそのとおりです。では、産業廃棄物とはなんでしょうか。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた20種類の廃棄物のことをいいます。この事業活動には、
商業や公共事業も含まれ、産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」という)によって規制されています。
また排出された産業廃棄物の処理責任は、排出事業者が負うこととなります。
(なお一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物となります。)
20種類の産業廃棄物は以下の通りです。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、
法施行令2条第13号に規定する産業廃棄物
ただこの中でも、業種限定と呼ばれ、特定の業種から排出されたもののみが産業廃棄物となるものがあります。それが、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、動物性固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7種です。これらの産業廃棄物は、例えば「紙くず」であれば、建設業やパルプ、出版業から排出される場合に、初めて産業廃棄物と扱われます。
つまり、例えば飲食店を営業していて、帳簿やレシートなどの紙くずが発生したとしても、それは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物として処理できるというわけです。
次に収集運搬についてですが、産業廃棄物の処理は、大きく分けて、産業廃棄物の収集・運搬と処分に分かれます。産業廃棄物処理というと、産業廃棄物を焼却したり、埋めたりするイメージがあるかと思いますが、これら焼却や埋め立ては、「処分」に該当し、「処理」の一形態にすぎません。「処理」の中には、収集・運搬も含むということです。
この収集運搬は、単に「集めて運ぶ」ということではなく、県の許可を得て業として運ぶことを意味します。通常、自社で排出された産業廃棄物は、原則として自社が排出事業者となり、排出事業者は産業廃棄物を処分するために収集・運搬することができます(他県で処分する場合など例外はあります)。ですが、廃掃法でいう収集・運搬は、排出事業者(他社)が出した産業廃棄物を代わりに収集・運搬することをいいます。建設現場の場合、何社も下請けがいて、様々な廃棄物が生まれます。またこれら様々な事業者の廃棄物が混在してしまうこともあります。そこで、建設業の場合には、実際に排出した下請け会社ではなく元請会社が排出事業者として、その責任を負うこととなっています。
実際は元請会社が、いちいち廃棄物が発生するたびに、全ての下請け会社の廃棄物を収集し運搬しているわけではなく、この収集・運搬の許可を得た会社に委託することがほとんどです。
そのために産業廃棄物の収集・運搬業の許可を得た事業というものが成り立っています。
次は、収集・運搬業の中でも積替え保管という部分についても見ていきたいと思います。
あま市など愛知県で産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得する場合には、当事務所でも対応しておりますので、当事務所ホームページなどご確認の上、いつでもお気軽にご相談下さい。