産廃の収集運搬業許可の申請では、申請書の他、様々な添付書類が必要であることは、
お伝えしました。では、申請書はどのような内容なのでしょうか。
申請書に記載する事項としては、会社名や住所、代表者名などの他に、「事業の範囲」や「事業計画の概要」、「運搬施設の概要」などの記載が必要となります。会社名、代表者名など、自社の基本事項の記載については、特に問題ないと思いますが、「事業の範囲」や「事業計画の概要」、「環境保全措置の概要」などは書いたことがないと、どんな内容をどの程度記載すればいいのかわからないという場合もあります。
これらを記載するために、まずは事前に収集運搬を具体的にどのように行っていくのかを想定しなければなりません。例を挙げると以下のとおりです。
・運搬対象となる産業廃棄物はどういった現場から排出されるのか。
・その排出事業者は、誰なのか。
・排出された産業廃棄物は、どのような物なのか。
・この産業廃棄物が、どの種類の産業廃棄物として分類されるのか。
・その産業廃棄物は1つの現場等から種類ごとにどのくらいの量が排出されるか。
・これらをどのような容器に入れて、どのような運搬車両を何台利用して運搬するのか。
・運搬時には、飛散や流出しないようにどのような措置をするのか。
・どこまで運搬し、一旦保管するのか、直接処分場まで運搬するのか。
このように排出現場から運搬先まで一連の流れを具体的に想定しておかなければ、申請を行うことはできません。なぜなら、これらの内容がまさに提出する「事業の範囲」であり、「事業計画の概要」などにあたるからです。
行政書士に頼めば、全てやってもらえると思って、事業内容を考えていない事業者の方もおられますが、行政書士は、申請書を作成し、許可を得ることの代行は行っても、事業の計画などは、事業者自身が行わなければなりません。その事業計画を許可権者に承認してもらうために、法令や許可基準に適合するようアドバイスを行うのが行政書士です。
運搬に必要な容器や設備をすでに揃えていたが、許可申請段階になってその設備などが利用できず、
改めて購入しなければならないということの内容に、事前に協力して準備していくことが重要です。
行政書士よしだ事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートを行っていますので、
当事務所ホームページをご確認の上、いつでもお気軽にご相談下さい。