会社を設立して独立開業しようと思うが、どんな会社があって、どんな会社にすればいい?
そんな悩みはないでしょうか。
私は愛知県あま市で、行政書士事務所を運営し、会社設立手続も行っているため、あま市、津島市、稲沢市の方などから問い合わせを受けます。
そのため、改めて基本的な部分をブログにてお伝えしておこうと思います。
かつて「有限会社」という形態もありましたが、現在では「特例有限会社」として存続はしているものの、新たに「有限会社」を設立することはできません。
そのため、新しく会社を設立する場合には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の中から選択することとなります。
※法人としては、他にも一般社団法人、NPO法人などがあります。
1.会社(法人)の種類
まず、会社といえば誰もが思いつくのが「株式会社」です。
また、その他に「合名会社」「合資会社」「合同会社」があります。
2.株式会社
株式会社の特徴としては、株主が出資者となって資金提供することで、会社を株主が所有していること。
一方経営は、株主総会による選任された取締役が行うこと。
このように、株式会社は、所有と経営が分離されていることが特徴です。(実際は、株主が経営に携わることがほとんどですが。。)
また、株主は間接有限責任を負い、会社が倒産しても、出資して会社の財産となった部分しか、損失を受けません。
3.合名会社
合名会社は、出資者が直接無限責任を負いますので、会社の負った債務は、会社財産のみならず、出資者個人の財産にまで及びます。
また経営は原則として、全社員(出資者)が行いますので、所有と経営は一致します。
4.合資会社
合資会社は、有限責任社員と無限責任社員とからなる会社形態で、経営についても社員が行う形態です。
5.合同会社
合同会社は、間接有限責任社員のみで構成される点は、株式会社と同じですが、社員(出資者)が経営を行うことを予定している点では、株式会社とは異なります。
このように、それぞれ特徴はありますが、現在では株式会社が圧倒的に多いですね。
合名会社、合資会社は、やはり社員(出資者)が直接無限責任を負わなければならないという点が、ネックとなりますね。
また、合名・合資会社は、知名度でも低くなってしまいます。
では、合同会社はどうか。合同会社も、知名度という点では株式会社には及びませんが、有名企業が新規事業を合同会社で立ち上げたり、著名人が合同会社で設立するケースはあります。
合同会社の名称自体が株式会社ほどメジャーではないため、逆に、名の知れた有名企業や著名人の名前を合同会社の商号に用いることで、カバーしているケースはあります。
6.合同会社と株式会社について
合同会社と株式会社は、主な相違点としては、以下の通りとなります。
(1)株式会社は、法規制が多く、合同会社は定款で自由に決定できる
(2)役員の任期は株式会社は原則2年、合同会社は自由
(3)利益の分配は、株式会社は出資額に比例するが、合同会社は自由
(4)総会の決定は、株式会社は、1株1議決権が原則、合同会社は1人1議決権が原則
→ ㈱は出資の割合で議決権が決まるが、合同会社は、出資の割合に関係ない。
(5)設立費用・ランニングコストが合同会社は安い
7.まとめ
以上のとおり、ざっくりと会社の違いをまとめてみました。
会社は、設立するだけであれば、簡単といえば簡単ですが、法規制も多くあり、設立段階から将来を見越した設計をしておくことが重要です。
また合同会社を選択するにしても、定款できちんと定めておかなければ、法規制が少ない分、トラブルも生じやすいものです。
会社は、設立だけを考えるのではなく、将来を見据えて多面的に検討していくことが必要となります。
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