古物営業とは何か
今回は古物営業について取り上げたいと思います。
古物営業は、中古品やリサイクル品等の古物を取引するために、古物営業法という法律に基づいて規制されています。なぜこのような法律で規制されているかというと、①盗品等の犯罪被害品が混入している恐れから、当該被害品が流通し、犯罪助長に繋がることを防止するためです。
また②窃盗その他の犯罪防止と共に、被害の迅速な回復を目的としています。
では、「古物」とは何か
古物とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分手入れをした物品のことをいいます。
そして、「古物営業」とは古物の売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換を行う営業を言います。
古物営業は3種類に分類されます。
①古物商(1号営業という)
古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買若しくは交換する営業
②古物市場主(2号営業という)
「こぶついちばぬし」といい、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業
③古物競りあっせん業(3号営業という)
古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間で、オークションが行われるシステムを提供する営業
①と②については、営業を行う場合に許可を受けなければなりませんが、③古物競りあっせん業については、届出で足ります。許可等申請自体は、難しいものではありませんが、古物が該当するかどうかの判断が難しいケースもあります。
当事務所では、あま市を中心に近隣自治体にお住まいの個人・法人様の古物商許可のお手伝いしております。お困りのときは、当事務所ホームページをご確認の上、いつでもお気軽にご連絡下さい。