古物の種類

今回は、古物にはどんなものがあるのか見てみましょう。

古物は次の13の品目に分類されています。
1.美術品類
 ⇒ 美術的価値があるもの
2.衣類
 ⇒ 主として身に纏うもの
3.時計・宝飾品類
 ⇒ 使用者の嗜好により選択され、身に着けて使用される飾り物
4.自動車
 ⇒ 自動車及びその一部として使用される物品
5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類

 ⇒ 1~9まで11~13までに掲げる物品以外のもの
11.皮革・ゴム製品類
 ⇒ 主として皮革又はゴムから作られている物品
12.書籍
13.金券類

上記が古物の分類となりますが、古物13品目に該当しないものもあります。
例えば、電子チケットなど実体がないもの、食品など消費してなくなるもの、空き缶などの金属の原材料となるもの、などです。

これら古物に該当しないものは、取り扱えないというわけではなく、取り扱う上で、そもそも古物営業の許可は不要だということです。古物営業の許可をとろうとする場合、どんな古物を扱い、その古物がどの品目に該当するのかを見定めて、その品目について許可を受けることとなっています。専門家であっても、その判断が難しいケースもあります。

当事務所では、あま市を中心に近隣自治体にお住まいの個人・法人様の古物商許可のお手伝いしております。お困りのときは、当事務所ホームページをご確認の上、いつでもお気軽にご連絡下さい。