遺言書作成の注意点②

まず、遺言書を作成する上で、最初に注意しなければならない点は、遺言能力です。

この記事を読んでいただいている方で、遺言能力の話をすると気分を害される方もいるとは思います。ですが、今や認知症などは、若年性認知症があるように高齢者だけでなく、いつ誰が発症するか
予見することは困難です。

たとえば、遺言書を作成中にすでに物忘れなどの症状が出始めていて、遺言書を完成させた頃から
いよいよ症状の悪化がみられた場合、遺言書作成時に遺言能力がなかったのではないかと後から争いになることもあり得ます。作成者本人は、すでに他界しているため、遺された相続人同士で、「このころにはまだ症状がなかった」とか「私は、もっと前から異変を感じていた」などと言い争いになってしまいます。

公正証書での遺言の場合には、公証人が立ち会っていますので、公証人が遺言能力については慎重に判断してくれます(それでも争いになることもありますが・・・)。
自筆証書遺言では、第三者がいませんので、遺言能力に疑念が生じると争いの種になりかねません。
そこで、場合に応じて、医師の診断書なども併せて添付したり、作成場面を録画して記録に残したりといった手段を講じる場合もあります。

「自分が亡くなるまでに遺言書を作成すればいい」などと思っていたら、思わぬ点で将来の争いを
つくることになってしまうかもしれません。また遺言書は、財産の整理なども含めて、身体的にも
精神的にも大変な作業になってしまう方もおりますので、心身ともに健康なうちに、作成しておくことをお勧めします。

行政書士よしだ事務所では、遺言書の内容について相談やサポートをしています。
「こんな些細なこと聞いても大丈夫かな」と思われる方も、遺言書は些細な疑問の積み重ねです。
気負わずに、お気軽にご相談下さい。

まずは、当事務所ホームページをご覧の上、お電話又はホームページ内のお問い合わせフォームから
ご連絡下さい。