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次に許可要件2として、専任技術者の要件があります。

「その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で、専任のものを置く者であること(建設業法第7条2号)いわゆる専任技術者と呼ばれるものです。

1.専任技術者の配置
 専任技術者は、その営業所ごとに置かれる必要があります。つまり営業所が2か所あれば、最低1名ずつ計2名は必要となります。また、ここでいう専任とは、営業所に「常勤」して専らその職務に従事しなければなりません。

2.専任技術者
 専任技術者となるには、以下のいずれかに該当し、かつ、専任性が求められます。
(1)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高等学校若しくは中等教育学校卒業後5年以上又は、大学若しくは高等専門学校卒業後3年以上の実務経験を有し、所定学科を修了した者(法第7条2号イ)。

(2)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者(法第7条2号ロ)
(3)国土交通大臣が(1)(2)と同等以上の知識・技術・技能を有すると認定した者(法第7条2号ハ) → 国家資格者など

この専任技術者は、(2)法第7条2号イの実務経験10年があれば、認められます。
そして、(1)の所定学科卒業であれば、この実務経験10年が、3年や5年に短縮されるということです。

10年の実務経験というとなかなか長いですね。
実際は、建設業の仕事に就いて専任技術者になる人の多くは、所定の学科卒業で実務経験を短縮しているケースが多いですね。

以上、今回は専任技術者について見てきました。
建設業許可でお困りの際は、コチラの行政書士よしだ事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。