次に、許可要件3に入ります。
法人又はその役員等若しくは政令使用人が、
個人の場合は、その個人又は政令使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでない(建設業法7条3号)
この要件は、さらっといきます。
この要件の中で、「不正」や「不誠実」とありますが、
誤解を恐れずいえば、「不正」とは、刑法などの法律に違反すること。
「不誠実」とは、工事の契約内容に違反する行為といえます。
このような行為が行われると、許可要件を充たさず、許可や更新を受けられなくなるおそれがあります。
何事にも誠実に対応しましょう。
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