それでは、いよいよ許可要件についてみていきましょう。
許可要件はやや細かいため、まずこの頁では、要件全体を概観し、以降の頁にて詳しくみていきます。
《一般建設業の許可要件》
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいる(建設業法第7条1号)
2.その営業所ごとに、専任技術者を置いていること(建設業法第7条2号)
3.法人又はその役員等若しくは政令使用人が、個人の場合は、その個人又は政令使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでない(建設業法7条3号)
4.契約を履行する財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかでない(建設業法第7条4号)
5.欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条各号)
以上が、ざっくりとした建設業許可の基準となります。
詳しい内容は、次回に投稿したいと思います。
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