今回は、一般建設業と特定建設業の話をしたいと思います。
建設業許可は、業種ごとに許可を受けなければならないことは、すでに話しました。
そして、建設業許可は、「一般」建設業許可と「特定」建設業許可にも区分され、その区分に応じて各業種の許可を受けることとなります。では、「一般」建設業許可と「特定」建設業許可とは、どのように区分されるのでしょうか。

1.一般建設業
 一般建設業とは、特定建設業以外の場合に、一般建設業の許可が必要となります。
つまり、特定建設業とは何かが明らかになれば、それ以外は一般建設業ということとなります。
では、次に特定建設業を明らかにしていきましょう。

2.特定建設業
 特定建設業とは、元請負人が1件の工事について、下請代金の額が4,000万円以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合をいいます。(建築一式工事の場合には、6,000万円以上の下請契約を締結して工事を施工する場合に特定建設業の許可が必要となります。)
  
 注意※ 下請契約が2件以上ある場合には、その総額です。 
     また、下請代金額は、一次下請についてのみ判断され、二次下請については含まない。
      ⇒ 元請負人だけの話。
 一次下請人が4,000万円以上で二次下請契約をしても、特定建設業ではなく一般建設業となります。なぜなら元請負人ではないからです。

 つまり元請で、かつ下請代金額が4,000万円以上となるような大規模な工事を行う場合には、特定建設業の許可が必要となります。

3.まとめ

 特定建設業は、元請でかつ下請代金額4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる工事を請け負う場合に必要。

建設業の新規許可申請は、行政書士よしだ事務所までお問い合わせ下さい。