建設業許可における業種について

今回は建設業においてどんな業種があるかについて見ていきたいと思います。
建設業の許可を取得されている方も、これから取得される方も参考にして下さい。

建設業の許可を取得するためには、建設工事の「種類ごと」に許可を得る必要があります。
では、以下の順に説明します。

1.建設工事の種類
2.一式工事と専門工事
3.各工事について

1.建設工事の種類
建設工事は、一般の家を建築する場面を想像してもわかるとおり、様々な工事の種類がいくつも同時又は順次に行われていきます。基礎、躯体、屋根、電気、内装、左官、造園などです。
建設業では、このような工事内容ごとに、建設工事の種類を区分して、それぞれの種類の工事ごとに許可を与えています。この工事の種類(業種)としては、①一式工事と言われるものと、②専門工事と言われるものに分かれます。

① 一式工事・・・建築一式工事、土木一式工事
② 専門工事・・・大工工事、左官工事、石工事、電気工事など

一式工事については、建築一式工事と土木一式工事の2つの工事があります。
専門工事については、上記大工工事などの他、27の専門工事があります。

一定規模以上の工事を行う場合には、このような種類ごとに許可を得ていなければ工事を請け負うことができません。電気工事を行う会社であれば、電気工事の許可を、塗装と防水工事を行う会社であれば、塗装工事業と防水工事業の許可が必要となることが原則です。(附帯工事として行う場合は、附帯する工事の許可は不要)

また一式工事について、よく誤解されていますが、一式工事というのは「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」をいいます。つまり、元請として総合的に工事を管理してまとめるような、指揮者としての役割を担う場合に必要な工事となります。「工事」と名前がついていますが、工事というよりも管理者に近いイメージです。
したがって、例えば建築一式工事の許可を持っていたとしても、電気工事も、大工工事もなんでもできる万能な許可ということではなく、単にまとめ役ができるということです。建築一式工事をもっていても、電気工事など他の専門工事の許可をもっていないと何も工事はできないということです。
したがって、元請として請け負って、複数の下請けに出すような会社さんは、建築一式工事が必要となります。

2.一式工事と専門工事
では、それぞれどんな工事があるのか見てみます。
① 一式工事・・・建築一式工事、土木一式工事
② 専門工事
  大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事
  石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・レンガ・ブロック工事
  鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事
  塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事
  造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

このように、一式工事が2つ、専門工事が27つの全29業種が存在します。

3.各工事について
これらの工事は、それぞれ工事内容が決まっています。
例えば、鋼構造物工事であれば、「形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事」などです。

ただ、実際には、行おうとする工事が、どの種類に該当するか微妙な部分もあります。

太陽光パネル設置は、屋根工事なのか、電気工事なのかなど。
一般的には、屋根の上に太陽光パネルを設置する場合には、電気工事となり、太陽光と屋根の一体型のような場合には屋根工事に該当することとなります。このように微妙な事例も出てくるため、どのような業種の許可を取得すべきかは、実際に行うであろう工事を具体的に想像・想定しながら選択する必要があります。

許可を得て工事を行っていると思っていたら、実は無許可の工事だったとなると大変です。
一度許可を得ても、他の業種について追加で許可を取得することもできます。

当事務所は、建設業許可の申請や業種追加など、建設業関連の幅広い申請業務に対応しています。
困った際には、当事務所ホームページをご確認の上、お気軽https://office01-yoshida.comにご相談下さい。