今回は遺言書作成時における遺留分についての話です。
遺言書作成について注意すべき事項として遺留分があります。
遺留分について話す前に、前提として遺言書が見つかった場合に、この遺言書の通りに遺産を分割しなければいけないのでしょうか。
これについては、相続人と受遺者(遺言により贈与を受けるもの)全員の合意があれば、遺言書に従う必要はなく、自由に遺産を分割することができます。
つまり相続人が複数いる場合で、1人だけが遺言書の内容に反対してもダメで、この場合は遺言書の内容に従わなければなりません。
以上を前提に、遺言書の内容が、特定の相続人の権利を侵害するような場合に出てくるのが遺留分となります。
つまり、一定の相続人には、法定相続分とは別に、遺留分といわれる割合が定められており、この割合を侵害するような遺言内容の場合には、遺留分といわれる部分だけは最低限保障してあげましょうという制度です。
遺留分は、全ての相続人に認められるのではなく、認められるのは配偶者、子、親のみです。
兄弟姉妹に遺留分は認められません。
そして遺留分は、親のみが相続人となる場合に、その親に認められる遺留分は、法定相続分の3分の2、それ以外が相続人となる場合には、法定相続分の2分の1となっています。
したがって、例え配偶者と兄弟姉妹が相続人となった場合に、遺言書で全財産を配偶者に相続させるという遺言書が見つかった場合、兄弟姉妹には、遺留分が存在しないため、何ら権利を主張することができません。逆にいえば、兄弟姉妹が相続人となることが想定されるケースで、遺言書作成時において、兄弟姉妹には財産を渡したくないという事情がある場合には、このような遺言書を残すことで、兄弟姉妹に財産を与えないようにすることも可能となります。
一方、配偶者と子2人が相続人となる場合で、1200万円の相続財産を全て配偶者に相続させる遺言書があった場合、
相続財産1200万円 × 法定相続分1/2 × 頭割り1/2 × 遺留分1/2=150万円
子供はそれぞれ150万円の遺留分を侵害されていることとなります。このような場合、子供が納得しなければ、子供には遺留分侵害額請求権が認められるため、後々紛争となってしまう恐れがあります。
遺言書を作成するときには、様々な状況を考慮して作成する必要があり、遺言書が紛争の種となってしまわないよう、遺留分を侵害するような遺言書はおすすめしていません。もちろん遺言書は本人の意思に基づいて自由に作成ができますので、特定の相続人の遺留分を侵害しても構わないという場合には、そのような遺言書作成も可能です。ですが、遺留分を侵害する遺言書作成をしたい場合には、将来争いが発生してしまう危険性を十分理解した上で作成しましょう。
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