どんな遺言書を作成すべきか

遺言書作成を検討している方、まずは、どんな遺言書を作成すればいいか悩みませんか?

遺言書には、様々な種類の遺言書があります。
①普通方式
②特別方式

このブログでは、遺言書としてよく作成される①普通方式について見てみます。
この「普通方式」の遺言書は、3種類あります。
(1)公正証書遺言
(2)自筆証書遺言
(3)秘密証書遺言

この中から遺言書作成がされるのがほとんどです。
(特別方式の遺言は、死亡の危急が迫っている場合に利用するものです)

それぞれ違いを簡単に言えば、
【公正証書遺言】
公証役場にて証人2名の立会いのもと、公証人が作成します。
遺言書は保管されるため、偽造や紛失などの恐れがない代わりに、手数料がかかります。
【自筆証書遺言】
自ら自署して作成が可能。費用も掛からず証人も不要。偽造や紛失などの恐れはあるが、保管所に保管すれば、これらを防げる。
【秘密証書遺言】
内容の秘密が守られる。

ここではよく利用される公正証書遺言と自筆証書遺言について話を進めたいと思います。
まず遺言書を作成する場合、公正証書遺言を作成すべきか、自筆証書遺言を作成すべきか、どちらを選択するのがいいのでしょうか?

これの答えとしては、一概にどちらがいいとは言えません。

公正証書遺言にしても、自筆証書遺言にしても、上記のとおりそれぞれメリットデメリットがありますし、作成する本人の状況も様々ですので、その状況に応じて判断することになります。

単に一般論として、個別具体的な状況を考慮することなく、どちらがいいかと言われれば、私の仕事がらの立場としては、公証人や証人が関与する公正証書遺言の方をおすすめします。
ですが、それは一般論としての話で、作成者の状況により、これまでに自筆証書遺言をおすすめしたケースもありました。自筆証書遺言をお勧めしたケースは、相続人が一人で財産関係も複雑ではなかったこと、そもそも遺言をする目的が、孫への遺贈であり、それが達成されればよかったことなどからです。

遺言書の方式の選択は、意外と迷うものです。
判断材料としては、
①遺言をする目的はそもそも何のためか
②遺言の対象とする財産はどの程度か
③誰にどのように分けるかの複雑性
④相続人の数は多いか(将来もめそうか)
などといった点から考慮されるのがよいと思います。

遺言は、何が起こるか分からない将来について、いろいろなケースを想定して作成するものです。
遺言書をつくったものの、自分より先に相続人が亡くなるという可能性もあります。
このように考えると、遺言書は考えれば考えるほど、悩んでしまうという方もおり、結果、疲れ果てて遺言書作成をやめてしまうというケースもあります。

行政書士よしだ事務所では、あま市を中心に遺言書の作成をサポートをしています。
ご自身で遺言書を作成するための内容のチェック・アドバイスだけでなく、原案の作成や、公証人との打ち合わせなど、様々なケースに対応しています。もちろん、どのような方式の遺言がいいかという相談だけでもお受けします。

遺言書作成を達成するための道しるべとして、一度当事務所までお気軽にご相談下さい。

まずは、当事務所ホームページをご確認の上、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡下さい。