ここからは、自分で遺言書を作成する方法を見ていきます。
いわゆる自筆証書遺言の作成です。
自筆証書遺言は、遺言書の全文(本文のこと)、日付、氏名を自書(手書き)で行い、押印することで完成します(民968条Ⅰ)。
要求されていることはこれだけですが、きちんとした方式に則っていないと無効とされてしまうこともありますので、十分気を付けましょう。
●全文について
遺言書の表題~遺言書の内容まで全て手書きで行います。
事前に、パソコンなどで下書きを作っておいて、完成してから手書きしましょう。
また、鉛筆ではなく、ボールペンや万年筆を使いましょう。
消せるボールペンは不可です。
書き間違いがあった場合には、指定の方式で加除訂正をすれば有効な遺言となりますが、方式に従っていない加除訂正では無効となったり、加除訂正が多いと遺言書が汚くなってしまうので、書き直すことをお勧めします。
●日付
日付についても手書きで行いますが、日付は必ず年月日にて特定できる日を記載して下さい。
年号が抜けていたり、「吉日」では、正確に日付を特定したことにはなりません。
●氏名
氏名についても、手書きで行います。
氏名は、遺言者が誰であるか特定できれば、通称や芸名などでもいいことにはなっていますが、やはり戸籍上の氏名を記載されることをお勧めします。
●押印
押印は、指印でもよいとの判例もあります。
また、認印でも実印でも構いませんが、実印での押印をお勧めします。なお、財産目録を添付する場合には、財産目録自体はパソコンで作成し印字したものでも構いません。但し、財産目録の記載のページには、全て手書きの署名と押印が必要となります。
そしてこれらを封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で、封印をして完成となります。
ここで注意点として、自筆証書遺言を、遺言書保管制度を利用せず、自宅や金庫などで保管する場合には、遺言者が亡くなった後に当該遺言書を家庭裁判所で検認しなければならず、それまで相続人が勝手に開封してはいけません。したがって、そのことが相続人にわかるように、「家庭裁判所の検認を受けるまで開封厳禁」などの記載をしておくことも大切です。
以上が、自筆証書遺言の作成方法となります。
ここでは、自筆証書遺言の作成の形式面について記載しましたが、重要なのはあくまでも遺言書の実質的内容になります。
行政書士よしだ事務所では、遺言書の内容について相談やサポートをしています。
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