ここからは遺言書の内容の注意点について書きたいと思います。
どのような遺言書を作成するにしても、注意すべき点などがいくつかあります。
まず、遺言の内容については、本当に人によって記載すべき内容が変わります。
たとえば、
・相続分を指定する
・相続人以外へ遺贈する
遺贈する場合にも包括的な遺贈か、遺贈の目的物を定める特定遺贈か
・遺留分権利者の遺留分を侵害しないか
・祭祀主催者は誰にするか
・相続人の廃除を行う
・生命保険金などの受取人変更の有無
・非嫡出子の認知
・未成年後見人の指定
・遺言執行者はどうするか
・付言事項の記載
など、記載する内容は人それぞれです。
まずは「何のために遺言書を作成するのか」という柱ををしっかりをつくってから作成してください。最初の目的がはっきりしていないと、作成途中でだんだんと内容が目的から乖離してしまう場合もありますし、分配の方法などで迷った時に、目的が明確であれば、その目的に沿って決定できるからです。
次回からは、もう少し内容的部分について書いていきます。
行政書士よしだ事務所では、遺言書の内容について相談やサポートをしています。
「こんな些細なこと聞いても大丈夫かな」と思われる方も、遺言書は些細な疑問の積み重ねです。
気負わずに、お気軽にご相談下さい。
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