では、遺言書作成における注意点について、もう少し具体的にみていきます。
遺言書作成者は、もし今自分に万が一のことがあった場合に、相続人が誰になるのかは
だいたいわかっていると思います。
(相続人が誰か分からない人は、コチラの「相続人について①」をご覧ください。)
相続人には、法定相続分(法律で決められた相続割合)がありますので、遺言がない場合には、この法定相続分に従い財産を分割するか、又は相続人の協議によって決められることなります。ですので、遺言書を書く場合には、この法定相続分を変更したい場合や、相続人が勝手に協議で分割してしまうことを防ぐことが、遺言書の役割の一つといえます。
ですが、一定の相続人には遺留分という権利があり、一定割合の財産については必ず取得できる権利があります。(遺留分については、コチラの「遺留分とは」をご覧ください)
そのため、遺言によって、この遺留分を侵害するような分割を指定することは、これを侵害された相続人から遺留分侵害額請求を起こされ、紛争となる可能性が大きくなります。ですので、遺留分を侵害するような遺言書は、あまりお勧めできません。たとえ遺留分権利者になる相続人から事前の了解を得ていても、将来翻意して争いになるかもしれません。
(遺留分を相続開始前に放棄してもらうためには、家庭裁判所の許可が必要です。)
したがって、遺留分を侵害しないように遺言書を作成することになります。
もちろん遺言書は、作成者の意思で作成されるべきものですので、「遺留分を侵害しても構わない」という場合には、止めることはできません。その場合には、将来の紛争可能性について、十分認識した上で、作成することとなります。
行政書士よしだ事務所では、遺言書の内容について相談やサポートをしています。
「こんな些細なこと聞いても大丈夫かな」と思われる方も、遺言書は些細な疑問の積み重ねです。
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