今回は産業廃棄物収集運搬の許可申請手続についてみていきたいと思います。
1.難易度について
産業廃棄物の許可申請は、他の許可申請と比較すると、難易度としては高めの部類に入るかと思います。ただ、産業廃棄物の許可申請とはいっても、収集運搬についての許可なのか、中間処理や最終処分の許可なのかによってもずいぶん変わってきます。とくに中間処理や最終処分となると、申請までの年月も1年単位での取得となり、細かい要件や審査基準も厳しく、難易度は特に高くなります。
本記事では、まずは収集運搬の許可申請について取り上げていきます。
2.許可権者
産業廃棄物の収集運搬業の許可権者は、都道府県知事となります。
一般的には、他の許可申請においては、申請者の事業所所在地の都道府県知事が許可権者となることがほとんどかと思いますが、産業廃棄物の場合はやや注意が必要です。産業廃棄物の収集運搬業許可の許可権者は、原則として排出元を管轄する都道府県の知事と、運搬先(産業廃棄物をもっていく先)を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
例えば、愛知県内で排出された産業廃棄物を収集し、隣の三重県の処分場まで運搬するとすれば、愛知県と三重県の両県での知事許可が必要となります。また愛知県内で排出された産廃を、愛知県内の処分場に運ぶ場合には、排出元も運搬先も同一県のため、愛知県の県知事許可1つで足りることとなります。
では、愛知県内で排出された産廃を収集して、岐阜県を通って福井県の処分場まで運ぶ場合はどうでしょうか?
この場合には、岐阜県で産廃を収集するわけではなく、単に岐阜県を通過しているだけであるため、岐阜県の許可は不要となり、愛知県と福井県の許可2つが必要ということとなります。
3.許可要件において重要なこと
では、この産業廃棄物収集運搬業において重要な許可要件をざっとみていきます。
①人的要件
人的要件としては、許可申請前までに産業廃棄物収集運搬のための講習会を修了しなければなりません。この講習会は、原則として申請者が法人の場合には法人役員、個人の場合は当該個人が受講し修了していることが必要です。また、他の許可申請などにもありますが、欠格要件といって過去に犯罪歴がないなどの要件もあります。
②物的要件
産廃許可における物的要件は、主に運搬に使う車両と、運搬容器がこれにあたります。
③財産的要件
これについて詳細は割愛しますが、主に債務超過でないかどうかや、利益が出ているかなど、
過去3年の事業年度においてチェックを受けることになります。これが満たされていない場合には、経理的基礎を有することの説明書の提出をしなければなりません。
4.許可の有効期間
上記3の要件をクリアした上で、許可を得た場合、その許可の有効期間は5年間となります。5年毎に更新申請を行うことで許可を維持していくこととなります。また更新申請を行う際には、この有効期間5年間の満了日から遡って2年の間に、上記3①の講習会の更新を受けておかなければなりませんので、注意が必要です。
以上みてきたとおり、産業廃棄物の許可申請は、他の許可申請とはやや特殊な部分があります。
あま市、清須市、名古屋市など愛知県内で産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得する場合には、当事務所にて対応しておりますので、当事務所ホームページなどご確認の上、いつでもお気軽にご相談下さい。