産業廃棄物収集運搬業許可における先行許可とは

産業廃棄物の収集運搬許可における先行許可とはなんでしょうか。
今回は、先行許可制度について書いていきたいと思います。

産業廃棄物の収集運搬業許可を受けるためには、様々な書類の提出が求められます。
他の許認可申請でも同様に、以下の書類は提出する機会の多い書類です。

①住民票の写し
②欠格要件などに該当しないことの誓約書

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、一旦許可を受けた場合でも、その許可は、排出元と運搬先の都道府県における許可でしかありません。たとえば、A県を排出元、B県を運搬先として、A県とB県の知事許可を受けた場合、排出元が増えてC県から排出される産廃も収集するような場合には、C県についても改めて許可を得なければなりません。

このようにA県、B県で許可を得ている事業者が、C県でも許可を得ようと申請する場合、「先行許可」という制度によって、上記①②の書類の提出を省略することができる場合があります。
A県、B県についてもどちらかの県は、先行許可の対象にはならないのかという疑問はあると思いますが、先行許可は、すでに許可を得た後の申請についての制度です。A県、B県については、通常ほぼ同時期に申請しているケースが多いため、一方はまだ審査段階となり、許可を得ていないでしょうから、対象外となります。もちろんA県許可を得た後に、B県許可を申請するのであれば、対象となりえますが、B県だけずいぶん遅れて申請しなければならなくなった特別の事情がない限りは、考えられないですね。

この先行許可制度は、すでに取得した許可(先行許可)の日から5年間という期限があります。
また、本制度の対象となる先行許可の種類なども決められています。
「うちの会社はすでに許可証があるから、先行許可制度の対象だ」などと安易に考えず、まずは、先行許可が「いつ取得され」「何についての許可」なのか、「これから申請しようとする許可が、どのような許可」なのかなど、しっかり確認する必要があります。
先行許可の対象だと勘違いして申請すれば、書類不備で受け付けされませんし、住民票と誓約書の取得とはいえ、役員不在などですぐ手に入らないケースもあるでしょうから、注意して下さい。

愛知県内で産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得する場合には、当事務所でも対応しておりますので、当事務所ホームページなどご確認の上、いつでもお気軽にご相談下さい。