今回から、建設業許可についてお話したいと思います。
まずは建設業許可の概要について記載します。
1.建設業の許可について
(1)建設業を行おうとする場合、原則として建設業の「許可」を取得する必要があります。
これは、建設業法により、建設事業者に対して工作物の安全な施工や、取引の安全を確保することで、国民の身体の安全や、発注者の利益を確保する必要があるからです。但し、例外的に「軽微な工事」のみを請け負うような事業者については、建設業の許可を受ける必要はありません。
参考:建設業法第1条
この法律は建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(2)建設業の許可は、更新制となっており、5年に1度は更新の申請が必要となります。
また、年に1回の決算報告も要し、工作物の安全な施工や、取引の安全が継続して確保されているか、チェックを受けることとなっています。
2.建設業の許可の要件について
建設業では、①人的要件、②物的要件、③財産的要件といった様々な要件が存在し、許可申請においては、これら要件が満たされているか審査されることとなります。
今後は、建設業許可を行うための解説を順に行っていきたいと思います。
短いですが、本日はここまで。