今回は、
1.建設業の種類
2.建設業許可がどのような場合に必要か
の2点についてみていきたいと思います。
1.そもそも「建設業」とは何か
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます(建設業法第2条2項)。
(1)許可業種について①
そして建設工事は、一言で「建設工事」といっても様々な工事(コンクリクート工事、大工工事、電気工事、屋根工事、造園工事など)が組み合わさって成り立っています。つまり建設工事には、いろいろな種類の工事が存在していることとなり、建設業の許可は、この建設工事の種類ごとに建設業許可が与えられる仕組みとなっています。
例えば:「大工工事」という建設工事の種類なら、「大工工事業」という業種の許可
「左官工事」という建設工事の種類なら、「左官工事業」という業種の許可
他にも様々な許可業種があり、業種ごとに許可が必要となります(全29業種)。
「大工工事業」の許可しか受けていない事業者は、「左官工事」はできないというわけですね。
(「建設業許可」と一言で片づけられるため、1種類しかないように思ってしまいますが、実は29種類あるのですね。)
(2)許可業種について②
この許可業種ですが、「土木一式工事」、「建築一式工事」という建設工事があり、対応する許可業種として「土木工事業」、「建築工事業」というものがあります。
この「一式」という表現ですが、これは土木工事や建築工事なら、「どんな工事でも、なんでもできます」というイメージがありますが、実はそうではありません。語弊を恐れずいえば、これら一式工事は、元請業者の立場で、総合的な企画、指導、調整を行う、いわばオーケストラの指揮者としての役割を担う場合に必要となる許可業種です。 したがって、建築一式工事を行うために、「建築工事業」の許可を受けていたとしても、電気工事や内装工事を自ら行おうとする場合には、それぞれ対応した「電気工事業」「内装仕上工事業」の許可が必要となります。
以上が、建設業の説明となります。
2.建設業許可がどのような場合に必要か
建設業法3条1項では、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならないとしています。
つまり、「軽微な建設工事」とは何であるかを明らかにし、それに該当しない場合には、すべて建設業許可を受けなければならないということです。
では、「軽微な建設工事」とは何か??
「軽微な建設工事」は、建設工事の内容が「建築一式工事」であるか、「建築一式工事以外の工事」であるかで、以下の通り分かれます。
(1)許可が不要な「軽微な建設工事」とは(建築一式工事の場合)
次のいずれかに該当する場合は、許可不要
① 1件の請負代金が、1,500万円未満(税込み)の工事
② 代金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
(2)許可が不要な「軽微な建設工事」とは(建築一式工事以外の工事の場合)
① 1件の代金額が500万円未満(税込み)の工事
なお、これら軽微な建設工事に該当しない場合には、個人・法人を問わず、元請人であっても、下請負人であっても、許可が必要となります。
許可を受けずに、軽微な建設工事の制限を超える工事を請け負った場合には、無許可営業として、3年以下の懲役または300万円以下の
罰金に処せられることになります(建設業法47条1項1号)。
3.まとめ
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2種類の他、専門工事27種類の合計29業種ある。
各工事を行うには、対応した業種ごとの許可を受ける必要がある。
「軽微な工事」とは
①一式工事は、1,500万円(税込み)未満 又は
②代金にかかわらず木造住宅延べ面積150㎡未満工事
③一式以外の工事は、代金額500万円未満
これら以外の場合は、個人・法人問わず、許可が必要。
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