今回は、許可を誰に対して申請するのか、つまり許可権者と、営業所の定義についてみていきます。
建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。
1.都道府県知事許可について
1つの都道府県でのみ、建設業の営業所を設置している場合には、都道府県知事の許可を受けることとなります(建設業法第3条1項)。
たとえ営業所が複数ある場合でも、そのすべての営業所の所在地が、同一の都道府県内にある限り、所在する都道府県知事の許可を受けることになります。
A県に 本社 ⇒ A県知事許可
A県に 本社とA支店 ⇒ A県知事許可
2.国土交通大臣許可について
他方、2つ以上の都道府県に、営業所を設置している場合には、国土交通大臣の許可を受けることとなります(同条)。
A県に本社、B県にB支店 ⇒ 国土交通大臣許可
3.「営業所」とは
では、上記の「営業所」とはどのような場所をいうのでしょうか。
「営業所」とは、本店もしくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。
つまり、請負契約の見積りや契約などの業務を行っている事務所をいいます。
本店と支店があっても、支店では建設業とは別事業を行っているような場合には、営業所にはあたります。
また加工場や工事の現場事務所・資材置き場なども、契約事務を行わなければ営業所には該当しません。
さらに支店・営業所・事務所等が、「営業所」に該当するかは、登記の有無で判断されるのではなく、あくまでも実態で判断されます。
4.その他(人員)
上記、「営業所」には、必ず常勤しなければならない「人」が存在します。
ここでは、簡単に触れておきます。
主たる営業所:経営管理責任者、専任技術者
従たる営業所:使用人(支店長・営業所長など)、専任技術者
つまり各営業所には、必ず責任者と技術者が常勤として必要になるということです。
本日は、ここまで。建設業許可なら、行政書士よしだ事務所へお問い合わせ下さい。