建設業許可の内容①

次に、許可要件の具体的な内容に入っていきます。

まずは、建設業法第7条1号の

「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいる」 について

この要件の目的は、建設業界が下請け・二次請け・三次請けといったピラミッド構造による連鎖倒産の危険があることから、適正な経営管理の確保を目指しています。

そして、この第7条1号の者を、一般に「経営管理責任者」(=略して「けいかん」)と呼び、具体的には国土交通省令で定める基準に適合する必要があります。

■経営管理責任者等と認められるためには(施行規則第7条1号イ又はロ又はハに該当)
(1)法人においては、常勤役員等の1人が、
   個人事業者の場合は、その者又はその支配人のうち1人が
    次のいずれかに該当する必要があります(施行規則7条1号イ)。
         ↓
   ①建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する
   ②建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する。
     但し、経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る
   ③建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

    ※ ①の「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、営業取引上対外的責任を有する地位にあって、経営業務の執行など建設業経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

(2)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当し、かつ
   財務・労務管理及び業務運営の経験を有する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること(施行規則第7条1号ロ)
   ①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
     ※「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、財務管理 or 労務管理 or 業務運営の業務を担当する地位
   ②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

(3)国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの(施行規則第7条1号ハ)

上記要件を充たして経営管理責任者等を認められます。
その他の要件については、また次回に書きたいと思います。

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