コラム【建設業の技術者について】

ここで少し休憩。建設業も、話し出せば長くなるので、少し休憩を兼ねて「技術者」の話を。

「専任技術者の話なら、もう終わってるよ」
と言われそうですが、いえいえ建設業における様々な「技術者」の話です。

1.専任技術者
これまで話をしてきた専任技術者は、各営業所で受ける許可ごとに必要な技術者で、営業所に常勤し、専ら業務に従事することが求められました。
つまり、専任技術者は、事務所ではなく営業所に常勤しなければなりません。

2.配置技術者
配置技術者は、現場の工事の適正な施工を確保するため、施工現場に配置しなければならない技術者です。
この配置技術者には、一定の資格や経験が必要で、配置されるのは「主任技術者」「監理技術者」となります。

(1)主任技術者
 工事現場の技術上の管理をする技術者。
 主任技術者となるための要件は、専任技術者の要件と同じです。

(2)監理技術者
 監理技術者は、特定建設業の許可を受ける場合と同様に、下請金額の合計が4,000万円(一式工事は6,000万円)以上となる場合に、工事現場に配置しなければなりません。
 このような大規模な工事では、主任技術者を配置することはできず、監理技術者が配置されます。また、監理技術者は、原則として他の現場の配置技術者を兼務することができず、現場専任性が要求されています。
 例外としては、技士補を各現場に配置することで、2つの現場を兼務することが可能です。

3.配置技術者の専任性
 公共性のある施設若しくは多数の者が利用する工作物に関する重要な工事について、
請負代金3,500万円(建築一式工事7,000万円)以上のものは、配置技術者には専任性が要求されます。
(令和2年10月より現場専任制について一部要件が緩和)

事業者のみなさんも、技術者の配置については、十分注意して下さい。
特に、公共事業においては、配置などは厳しくチェックされます。

建設業の許可・更新申請等は、行政書士よしだ事務所へご連絡下さい。