今回は、相続が開始された場合の最初の手続についてお話ししたいと思います。
まず、相続手続は、死亡の事実によって開始されます。
もちろん、お亡くなりになった瞬間から、葬儀の手配や友人・知人への連絡などすべきことはたくさんありますが、ここでは相続という観点からのお話になります。
簡単な流れとしては、相続人が誰か、相続財産は何があるか、遺書などは残されていないかなど、すべきことは多いですが、それらについては、別でお話し、今回は相続の「承認・放棄」という手続をお話します。
相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産と、負債・ローンなどのマイナスの財産とがあります。相続をすると、相続人はプラスの財産以外に、負債などのマイナスの財産も引き受けることとなるのが原則です。ですが、マイナス財産があまりに多い場合には、相続しても債務を弁済しなければならず、経済的なメリットはないですね。
そこで、法は相続人に「相続放棄」という制度を用意しています。
民法第915条第1項
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」
この規定により、相続人は、三か月以内に相続を放棄することができます。上記規定で「単純」とあるのは、「単純承認」という意味で、相続財産をプラスもマイナスも含めて全て相続するという意味です。また「限定」とは、「限定承認」といい、プラス財産の範囲内で、マイナス財産も引き受けるということです。そして、「放棄」は、プラスマイナス全ての財産を放棄することとなります。
この三か月という期間は、熟慮期間と言われ、この間に「承認」「限定承認」「放棄」を考えて下さいという期間です。
これまで相続手続をしたことがある人は、「承認なんて特にしたことないぞ」と思われる方もいるかもしれませんが、何もせずに熟慮期間が経過すれば「承認」したものと扱われます。
あきらかにマイナス財産が多いことがわかっていれば、「放棄」を選択すればよいし、プラス財産が多ければ何もする必要はありません。マイナスとプラス財産のどちらが多いか判然としない場合には、「限定承認」という制度を活用し、プラス財産の範囲内で、マイナスの債務を支払うことになります。
単純承認の場合には、特に何もする必要はありませんが、相続放棄や限定承認の場合には、家庭裁判所への申述が必要となります。また、相続放棄は、各相続人が単独で行うことができますが、限定承認については全ての相続人が共同して行わなければなりません。
このように相続には「放棄」や「限定承認」という制度が用意されているものの、熟慮期間3か月はあっという間に過ぎてしまいます。そのためプラスとマイナス財産がどの程度あるかは、速やかに行う必要があります。
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