相続分について②

前回に引続き、相続分について説明したいと思います。

前回は、相続分の基本的パターンについてみました。
今回は例外的な部分について、記事にしてみました。

1.子について
 子供のみが相続人になる場合(配偶者がいないなど)、子供は相続財産の全てについて相続分を有し、
 子供が複数名いる場合には、子の頭数で割ることとなります。そしてこの頭数の中には、認知された非嫡出子の子供も含まれ、
 当該子供も同じ割合で相続する権利があります。かつては、非嫡出子は、嫡出子の2分の1が相続分とされ、
 同じ子供でも、非嫡出子の取り分は半分でした。しかし、このような規定は不平等であることから、民法改正により現在は削除されました。

2.兄弟姉妹について
 被相続人に、子も両親も存在しないなどの場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
 この兄弟姉妹には、半血の兄弟姉妹も含みます。
 半血の兄弟姉妹とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことです。
 このような半血の兄弟姉妹については、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。

 上記1の、子供の場合、非嫡出子であっても、被相続人との関係では子であることに変わりはなく、
 単に婚姻中の子供であるか否かというにすぎませんでした。(実際、嫡出子なら離婚しても、子として相続人となる。)
 母親は違えど、被相続人から受けた血は皆同じ量ということですね。
 
 一方、半血の兄弟姉妹の場合、被相続人との関係では、血が薄まっているということなんでしょうか。
 この規定は現在でも維持されています(民法900条第4号但書)。

現在の世の中にあって、離婚の数も増えているようですし、結婚せずに事実婚というスタイルなど、多様な家族の在り方が
許容されています。それが良い悪いということではなく、相続関係は今後ますます複雑化していく可能性が高いですね。

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