町の建設

ここからは相続財産の調査について書きたいと思います。

まず相続が開始した後、相続人調査を行った上、相続人を確定させるまでについては、
すでに記述しました。
相続人が確定したら、いよいよ相続財産の調査です。この相続財産の調査は、
実際には相続人の調査と同時で進めていくことが多いです。

被相続人がどんな財産を残しているか。この調査では、まずは被相続人の周辺から調べていきます。
具体的には、被相続人に届いた郵便物や、保管している預貯金通帳、不動産の権利証などです。

また、気をつける事項としては、被相続人が事業を行い、会社の代表者となっているような場合には、被相続人と当該会社との間で、金銭の貸し借りが発生しているケースもあります。
当然ではありますが、被相続人が遺言書を残していることもあります。
遺言書を見つけた場合には、公正証書遺言の場合には、謄本が保管されているケースが多いかと思いますが、この場合には遺言書の中身を確認しても構いません。
一方、遺言書でも自筆証書遺言の場合には、開封すると過料が課せられることがありますので、開封してはいけません。
※ 遺言書の開封については、改めて記載したいと思います。

このように、相続が発生した場合には、まず遺言書の存在の有無や、被相続人の財産状況を調べるために、家の中を調べることから開始しましょう。

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