次に相続分について説明したいと思います。
ここは皆さん興味ある部分かと思います。
基本的なことは、ご存じかもしれませんが、少し複雑になると案外知らないものです。
まずは、基本部分の説明をしたいと思います。
相続分とは、誤解を恐れず言えば、被相続人の相続財産を、相続人が受け取る割合ということです。
また、相続が発生すると、よく遺産分割などという言葉を聞きますね。
遺産分割も、相続財産の分け方の話です。遺産分割では、相続人全員の合意さえあれば、
相続財産をどのように分けても問題ありません。全額を一人の相続人が全て取得しても問題ありません。
ですが、相続人全員の合意ができない場合など、法律が一定の割合を定めて、各相続人の割合を決めています。
これを法定相続分といいます。
では、以下、法定相続分を確認します。
まず、誰が相続人となっているかで、法定相続分が異なります。
①相続人が一人のみの場合
当然、全額その者が取得します。
②配偶者のみ
配偶者のみが取得します。
③子のみ
子供が全額取得します。子供が複数人いる場合には、子の人数で頭割りとなります。
④両親のみ
両親が全額取得します。両親が複数人いる場合には、その人数で頭割りとなります。
⑤兄弟姉妹のみ
兄弟姉妹が全額取得します。兄弟姉妹が複数人いる場合には、原則その人数で頭割りとなります。
⑥配偶者と子が相続人の場合
配偶者が2分の1、子が2分の1(子が複数の場合は、2分の1をさらに人数で頭割り)
⑦配偶者と両親が相続人の場合
配偶者が3分の2、両親が3分の1(両親が複数の場合は、3分の1をさらに人数で頭割り)
⑧配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が複数の時、4分の1を更に原則頭割り)
以上が、法定相続分の基本的パターンとなります。
本日はここまでにして、次回にもう少し細かい部分をみることとします。
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