本日は、相続手続について話したいと思います。

誰でも大切な人を亡くした時、悲しくて胸が苦しくなり、何もやる気など起きません。
ですが、明日は必ずやってきますし、葬儀や弔問者の対応など、無常にもやるべきことは多々あります。
葬儀を終えて、一段落というわけにはいきません。故人の財産の整理や相続による分配という手続待っています。
特に、相続財産が多い場合や、相続人が不明な場合など、途方に暮れてしまうこともあります。

もちろん、相続人が一人で、相続財産も多くないなど、比較的楽に終わることもありますが、それでも銀行の手続や、名義変更など試行錯誤しながら自力でやる人もいます。
終わってみれば、「こんな面倒で大変な手続なら費用を払ってやってもらえばよかった」というケースも多いです。

では、相続手続にはどんなものがあるのでしょうか。

1.相続手続について

相続手続は、以下のような流れに沿って手続を行います。

①相続人の調査・確定
②相続財産の調査・確定
③遺産分割
④各種財産の名義変更
⑤各種財産の分配

2.相続手続の内容


①相続人の調査・確定
 一番重要といっても過言ではない部分です。
 これは、戸籍の収集によって行います。複雑な相続関係の場合、戸籍の取得だけでもかなりの時間がかかります。

②相続財産の調査・確定
 相続財産には、不動産や預貯金の他、株・証券、投資信託、自動車、債権・負債など、多種多様な財産があります。
 多くの場合は、不動産と預貯金のみといったケースも多いですが、実は被相続人がヘソクリで株をやっていた
 なんていうケースもあります。
 相続財産は、遺産分割後に見つかったというケースもありますが、できる限り漏れのないように相続財産を確定したいですね。

③遺産分割
 遺産分割では、相続人間による話し合いが必要です。法定相続分に従って分割するとしても、不動産はどうするのか、株は現金化するのか、生前に贈与した分はどうなるのか。
 などなど、検討することは多いです。また、遺言書が見つかるケースも当然あります。

 「我が家は、相続財産などほとんどないし、相続人も少ないから大丈夫」なんて思っていませんか。
 家に置いてある美味しそうなお菓子を食べようと思っていたら、兄弟に食べられてしまったら嫌ですよね。
たかがお菓子でも、喧嘩になるものです。それが遺産だったらどうでしょうか。
喧嘩になったり、気分を害するのは、自分のもらえる量(額)の大小ではなく、人と比べて公平に思えるかどうかなのです。

④各種財産の名義変更・分配
 遺産分割が済んでしまえば、あとは、名義変更手続と分配を行い、相続手続は終了となります。

以上、相続手続の簡単な流れでした。

遺産相続の手続でお困りの時には、コチラの行政書士よしだ事務所ホームページまでお問い合わせ下さい。