相続手続(相続人調査)について

ここからは、相続手続の中身に入ります。
ただ、相続手続の内容としては、手続が面倒という点はありますが、手続そのものは難しいものではありません。
それよりも、誰が相続人となるのか、どのように分配するのか、など法律的な部分での障害の方が多いかもしれません。

法律的な部分は、追記したいと思いますが、まずは簡単に手続部分の説明をします。

1.相続人等の調査
(1)被相続人について
相続人等の調査は、被相続人の戸籍収集から始まります。
この戸籍の収集には、被相続人(故人)の死亡時の戸籍から遡って出生時までの戸籍を取得することになります。
したがって、本籍地の変更などを繰り返すと、戸籍の収集に時間がかかります。
ただ、相続人が誰になるかを特定するためには、被相続人の家族関係を戸籍から紐解く必要がありますので、
とても重要な作業となります。

また、被相続人の最後の住所地を確認するため、住民票の除票や戸籍の附票が必要となります。

これらの資料から、被相続人の家族関係を明らかにして、相続人を確定していきます。

(2)相続人について
相続人については、相続人が現時点で存命であること、また現住所を確認するため、相続人の現在の戸籍・附票などを取得する必要があります。

なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹となる場合には、被相続人の両親についても、出生まで遡って戸籍を取得する必要があります。
これは、被相続人には、判明している推定相続人(兄弟姉妹)の他に、異母兄弟がいるかもしれず、これを確認するためです。

(3)法定相続情報一覧図
これまでは、相続が発生した際に、銀行などで預金の払戻しを受ける場合、相続人であることを確認するために、上記書類を提出する必要がありました。
何通にもわたる書類を提出した上、金融機関内部で書類を確認し、相続人に間違いがないかチェックしていました。
このような方法は、内部での書類チェックに時間がかかり、チェック後書類が返却されるまで、他の金融機関で手続できないといった弊害がありました。

このような弊害を解消するため、現在は法定相続情報証明制度があります。
上記書類で法定相続情報一覧図というものを作成し、法務局で申請の上、一覧図の写しの交付を受けることで、上記書類に代えて金融機関等へ提出が可能です。
また、この一覧図の写しは、無料で複数枚取得可能ですので、複数の金融機関へ同時に提出可能ですし、金融機関としても書類の内容チェックが簡便となります。

ご自身で相続手続をされる際には是非ご活用下さい。
また、当事務所でも法定相続情報制度は、積極的に活用していますので、お困りの際には当事務所へご相談下さい。

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