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今回は、相続手続において遺言書が見つかった場合について書きたいと思います。

まずは、遺言書はいろいろな種類がありますが、ほとんどの場合2種類です。
(本来はもっと種類はありますが、ほとんどのケースがこの2種類の遺言書です)
1つは自筆証書遺言と呼ばれるもので、もう1つは公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、自分で遺言書を作成し、自ら保管するのが通常です。
一方、公正証書遺言は、公証役場にて作成し、原本は公証役場にて保存されます。

遺言書には、作成のための方式が備わっている必要があり、公証役場での遺言書作成は公証人という元々法律家であった方が作成するため、その方式は適正なものです。
ですが、自筆証書遺言は、行政書士などの専門家が作成をサポートする場合を除き、自ら作成することとなるため、その方式が不適正な場合があります。そのため、自筆証書遺言については、その方式の適正を確認するために、家庭裁判所による「検認」という手続が必要となり、偽造・変造を防止するために、自筆証書の開封についても、検認手続の中で実施されることとなります。
※自筆証書遺言でも遺言書保管制度を利用した場合には、検認不要となります。

したがって、自筆証書遺言を相続人が発見した場合には、開封してはいけません。
開封した場合には、過料が課せられることもあります。
もちろん開封したことのみをもって、必ず相続権が失われたり、遺言書が無効となるわけではありませんが、偽造や変造の目的で故意に開封した場合などは、その可能性も否定できません。また、遺言書は、必ずしも1通みつかったからといって、それで終わりではありません。場合によっては、2通みつかったり、自筆証書と公正証書の両方がみつかったりというケースもありえます。

遺言書がみつかったら、まずそれがどういう遺言書なのか確認しましょう。
公正証書遺言の謄本であれば、開封し、相続手続を開始しても問題ありません。
自筆証書遺言の場合には、開封してはいけないので、家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

また遺言書がみつからないからといって、遺言書がないと決めつけるのも問題です。

公正証書遺言の場合には、公証役場で遺言検索システムを利用し、遺言の存在の有無を確認できます。自筆証書遺言でも、遺言書保管制度を利用している場合は、法務局でその有無を確認できます。
公証役場にも遺言書保管所も利用していない場合は、家の中や金融機関の貸金庫などを探してみましょう。

遺言書の有無で、その後の相続手続が大きく変わる可能性もあるため、遺言書の有無はしっかりと確認するようにしましょう。

当事務所では、相続手続の円満な遂行をお手伝いするために、遺言書確認も含めて、相続手続を行っております。また、他の士業との連携によって、速やかな相続手続を実施しています。
相続手続の方法などでお困りのときは、当事務所ホームページをご確認の上、いつでもお気軽にご連絡下さい。