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引続き、相続人についてみてみたいと思います。

前回の話で、相続人は、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の順番で相続人となることができるという話をしました。そして、配偶者は常に相続人となります。

つまり、以下のケースで、相続人となるのは次の者です。
(全てのケースを挙げているわけではありません。)

1.子と配偶者がいる場合
 子と配偶者が相続人となります。
 (配偶者は常に相続人となるため)

2.子と配偶者と両親がいる場合
 子と配偶者が相続人となります。
 (子は第一順位で、両親に優先し、配偶者は常に相続人となるため)

3.配偶者と両親と兄弟姉妹がいる場合
 配偶者と両親が相続人となります。
 (両親は兄弟姉妹に優先し、配偶者は常に相続人となるため)

4.兄弟姉妹と両親しかいない場合
 両親のみが相続人となる
 (両親が兄弟姉妹に優先するため)

以上となります。
相続人が誰かは、普通の人でも話題になりやすいので、知っている人が多いですよね。
確認までに、記事にしました。

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