相続の調査について

今回は、相続発生時の財産調査について書きたいと思います。

相続手続では、相続人の確定と並んで重要なものとして相続財産の調査があります。
相続財産を調査し、相続財産を確定しなければ、遺産の分割をすることもできません。
また、全ての財産を「相続人で、山分けしましょう」という合意も可能で、後から預金が見つかった場合には、「山分け」することも可能ですが、不動産が見つかったとなると「山分け」することは相続人が共有することとなってしまい不都合が生じることもあります。
したがって、できる限り財産調査を事前にしっかり行うことが重要です。
(とはいえ、それでも後から財産が見つかるケースもあります)

財産調査は、まず故人の身の回りのものを探すことから初めます。
この身の回り調査で、遺書が発見されることもあります。
現金、預金通帳、権利証、貸金庫などいろいろ出てきます。
特に、通帳については、内容もしっかり確認します。
通帳には、様々なお金の出入りが記録されていますので、この内容を確認することで、知らない取引が発見できたり、大きな資金が動かされた形跡を見つけるなど、いろいろなことが分かるものです。
また、故人に届いた郵便物なども、しっかりチェックしましょう。
不動産については、固定資産税納税通知書の存在、場合によっては市町村役場で名寄帳を閲覧してもいいですね。

財産調査は、故人の財産管理状況で、1~2か所にまとまっているケースもありますし、バラバラに分散しているケースもあり、かなり大変な作業となってしまうことも多々あります。
故人とは、普段から十分なコミュニケーションを図り、亡くなった後のこともご遺族が把握できていると助かります。

当事務所は、あま市、名古屋市、清須市、津島市などを中心に、近隣にお住まいの方の相続手続でお困りの方をサポートしております。
ご相談などは、行政書士よしだ事務所ホームページをご覧の上、ご連絡下さい。
(※ 遺産相続について親族内で争いがある場合には、弁護士をご紹介させて頂きます。)