相続人について①

今回は、相続人についてみてみたいと思います。

まず、亡くなられた方を被相続人といい、被相続人が亡くなられた時点で有する相続財産を相続する者が相続人となります。
ここで、誰が相続人となるか。

①被相続人の配偶者
 被相続人の配偶者は、他に相続人がいようと必ず法律上の相続人(法定相続人)となります。
 配偶者は、法律上婚姻関係のある者でなければなりません。
 したがって、事実婚状態にあって、婚姻届が出されていない者は、相続人になることはできません。
 また、再婚した場合には、すでに離婚した配偶者も相続人にはならず、現在婚姻関係にある配偶者のみが相続人となります。

②被相続人の子
 被相続人の子は、第1順位の相続人となります。
 この第1順位とは、相続の優先順位という意味です。最も若い順位の相続人が相続し、
 劣後する順位の相続人は、相続人とはなりません。
 また、被相続人の子は、嫡出子であるか否かは問いません。
 ※ 嫡出子:法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子供
 特に、被相続人が男性(父親)の場合、認知により父子関係が認められるため、
 このような認知を受けた子供は、非嫡出子であっても、相続人となります。
 また、養子縁組を行った子についても、相続人となりますし、まだ生まれていない
 胎児についても相続人となります。
 
③被相続人の直系尊属
 被相続人の直系尊属は、第2順位の相続人となります。
 第1順位の相続人が存在しない場合などは、第2順位の相続人が相続することとなります。
 当然ですが、直系尊属とは、被相続人の両親など被相続人より前の世代で、同系統の親族のことです。
 被相続人の配偶者の両親(義理の親)は、第2順位の相続人ではありません。
 
④被相続人の兄弟姉妹
 被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人となります。
 つまり、被相続人に、先順位の相続人である子供も両親もいないなどの場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
 ここでいう兄弟姉妹は、半血の兄弟姉妹(片親が違う)も含まれます。

⑤相続人がいない場合
 相続人がいない場合には、前述した事実婚状態の配偶者が特別縁故者として、相続財産を取得できることもありますが、そうでなければ、相続財産は国庫に帰属することとなります。

相続人が誰かということは、相続手続をする上で、最も重要な作業の一つです。
例えば、相続人が自分一人だけしかいないと思っていても、それが記憶の上での話であれば、
事実と異なっていることもありえます。
実は知らないところに被相続人が認知した子がいたケースや、半血の兄弟姉妹がいたというケースもあります。
したがって、銀行手続など第三者が見ても相続人が誰かわかる戸籍などが必要となってきますので、
相続手続ではしっかりと相続人確定のための資料を収集する必要があります。

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